廃棄物は、大きく「一般廃棄物」「産業廃棄物」の2種類に分けることができます。 一般廃棄物 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。 その中でも、家庭廃棄物(いわゆる、一般家庭の日常生活から発生するゴミ)と、事業系一般廃棄物(事業活動で発生した産業廃棄物以外のもの)に分けることができます。 産業廃棄物 事業活動にともない生じた廃棄物のうち、下記20種類を産業廃棄物といいます。 (20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの ※日本標準産業分類による業種が該当する→産業廃棄物 一般廃棄物 例えば木くずなどは、自社焼却炉で処分しています。環境問題に配慮し、なるべく熱源を利用するなど、環境負荷を小さくする方法を考えつつ慎重に進めています。 また、木くずに関しては全て焼却するわけではありません。チップにして燃料にするなど、活用されている他社に運んでいます。 自社で可能な限り対応・処理しつつ、燃え殻に関してもリサイクルで使用する別の会社に持っていくなどの対応をしています。 3つの条件をクリアしているか? 処分場、処分方法に ドライバーさんも コンプライアンスを 産業廃棄物業のベースにあるのは、法律遵守です。処分場や処分方法に対するお客さまからの質問にスムーズに答えられることは、業者としての必須条件です。 MITAKA GROUPでは、ドライバーさんに対しても自分の担当する仕事に対し、責任を持っておこなってほしいと伝えています。 ドライバーさんは、ただ頼まれたものを運ぶ仕事ではありません。 自分の仕事がどのような許可のもとで成り立っているのか、法律に基づいてできる範囲はどこまでなのかを認識した上で、業務に取り組む大切さを説いています。 また法律遵守がベースである以上、コンプライアンスを遵守することは重要です。 MITAKA GROUPではコンプライアンスチームを立ち上げ、必要に応じて外部の専門家の方に相談できる仕組みを取り入れています。 法律を準拠しない場合、罰せられる可能性があります 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第11条第1項 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない(排出事業者責任) 私たちには法律を守る義務があるとお伝えしましたが、廃棄物を排出する事業者さんにも同じことが言えることをご存知でしょうか。 廃棄物処理には、必ず一定の費用が発生します。「安ければいい」「何もかもごちゃ混ぜで引き受けてくれるから楽だ」と感じる気持ちも、わからなくはありません。 しかし、依頼した廃棄物処理業者が不適切な処分をおこなっていた場合、不法投棄をしていた場合、廃棄物排出事業者さんにも、責任を問われるリスクがあります。「知らなかった」では済まされません。 業者選定の時点で、値段だけではなく、処分方法、処理施設をしっかり確認し、不明点については質問すること、見学を希望することをおすすめします。 MITAKA GROUPも、そういったお客さまからのニーズに応え、信頼される企業を目指し、従業員一同学びを深めている最中です。
廃棄物処理ガイドGuide
廃棄物にはどんな種類があるのか?
それ以外の場合→事業系の一般廃棄物
区分 種類
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
排出する業種が限定されているもの(※) (13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物系残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体
三峰グループで対応できるゴミはどんな種類があるのか?
リサイクルプラザで処分できないゴミ(湖南市内の個人のみ)
家電リサイクル4品目
産業廃棄物廃棄物処理業者での良い業者の特長は?
対しての説明が明確
知識を持っていること
遵守している
違法業者、良くない業者の特長は?